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確定申告期限の柔軟な取扱いについて
国税庁のHPによると、下記の掲載がなされております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場
の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らず に、 4 月 17 日 (金)以降であっても 柔軟に 確定申告書を受け付けることといたしました。 申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
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