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約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮について
中小企業庁では、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形、電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイトの短縮を推進してきました。2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。詳しくは、下記を参考にしてください。 https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html
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