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所得税及び消費税等の振替納税について
令和5年分の確定申告の振替日は次のとおりです。 ・所得税等・・・令和6年4月23日(火) ・消費税及び地方消費税・・・令和6年4月30日(火) (注) 振替日の前日に預貯金口座の残高を確認してください。 なお、納期限までに納付が間に合わなかった場合や振替日に残高不足等で口座引落しができなかった場合は、本税と併せて納期限(令和5年分の所得税等は令和6年3月15日(金)、令和5年分の消費税及び地方消費税は令和6年4月1日(月))の翌日から完納の日までの延滞税を納付する必要があります。
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