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令和6年能登半島地震に関するお知らせ

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。今回の地震により被害を受けた場合には、次のような税制上の措置(手続)がありますので、ご確認ください。 国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じておりましたが、令和6年6月14日付国税庁告示により、指定地域のうち石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域に納税地のある方に係る当該申告・納付等の延長期限の期日を指定しました。  なお、この期日以降においても、令和6年能登半島地震による災害等により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。 詳細は下記を参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm

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