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振替納税をご利用の方へ

令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。

 申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)
 個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)

振替納税のご利用に当たっては、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
 なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになります。

*詳しくは下記国税庁のHPを参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm

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