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少額な返還インボイスの交付義務免除の概要
インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます(新消法57の4③、新消令70の9③二)。 例えば、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、通常、当該振込手数料相当額は1万円未満となりますので、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます。詳しくは、下記の国税庁のHPを参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm
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