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令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するた め、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等 の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が 行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直し がなされました。具体的な改正内容は以下のとおりです。令和3年12月に改訂した下記のパンフレットを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/johozeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf
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