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教育資金贈与の変更点
新しい年号も「令和」と決定し、新しい時代が始まろうとしています。
昭和から平成に変わった時は、天皇崩御によるものでしたが、今回は計画通りということでスムーズな感じに思えました。
さて、教育資金贈与の特例が2019年3月31日で終了する予定でしたが、2年間延長となり、2021年3月31日までの受付となりました。ただし、延長になった一方条件が厳しくなったところもありますのでご注意ください。
下記は、財務省HPの抜粋です。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/31taikou_02.htm
(1)信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができないこととする。
(注)上記の改正は、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。
(2)教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料を除外する。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しない。
(注)上記の改正は、平成31年7月1日以後に支払われる教育資金について適用する。
(3)信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において次のいずれかに該当する場合を除く。)において、受贈者が当該贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について本措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなす。
当該受贈者が23歳未満である場合
当該受贈者が学校等に在学している場合
当該受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(注1)上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等の価額に対応する金額をいう。
(注2)上記の改正は、平成31年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用する。ただし、同日前に信託等により取得した信託受益権等の価額は、上記(注1)の信託受益権等の価額に含まれないものとする。
(4)教育資金管理契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても、その達した日において上記(3)又は
のいずれかに該当するときは教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において上記(3)
若しくは
のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年12月31日又は当該受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとする。
(注)上記の改正は、平成31年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用する。
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